沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令 第一条
(国庫納付金の計算)
昭和二十六年政令第百六十二号
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。 一 益金 二 損金
2 公庫は、第一項第二号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3 公庫は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第二号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。