沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令 第十条
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
昭和二十六年政令第百六十二号
法附則第十五条第六項、第十六条第六項及び第十七条第六項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第六条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第二条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令の全文・目次(昭和二十六年政令第百六十二号)
第10条 (国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
法附則第15条第6項、第16条第6項及び第17条第6項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第6条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第2条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。