沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令 第一条
(移用及び流用の手続)
昭和二十六年政令第百九十一号
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項ただし書又は同条第二項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(移用及び流用の手続)
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第百九十一号)
第1条 (移用及び流用の手続)
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第14条第1項ただし書又は同条第2項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。