港湾運送事業法施行令 第三条

(港湾の水域)

昭和二十六年政令第二百十五号

法第二条第四項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。

第3条

(港湾の水域)

港湾運送事業法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十五号)

第3条 (港湾の水域)

法第2条第4項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。

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