(港湾の水域)
昭和二十六年政令第二百十五号
法第二条第四項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
六
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第3条
港湾運送事業法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十五号)
第3条 (港湾の水域)
法第2条第4項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
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