港湾運送事業法施行令 第二条

(港湾の指定)

昭和二十六年政令第二百十五号

法第二条第四項の港湾は、別表第一のとおりとする。

第2条

(港湾の指定)

港湾運送事業法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十五号)

第2条 (港湾の指定)

法第2条第4項の港湾は、別表第一のとおりとする。

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