税理士法施行令 第一条

(税理士業務の対象としない租税)

昭和二十六年政令第二百十六号

税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

第1条

(税理士業務の対象としない租税)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第1条 (税理士業務の対象としない租税)

税理士法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第2項において準用する同法第4条第3項若しくは第5条第3項の規定又は同法第734条第6項の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第2条第1項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第1条第2項において準用する同法第4条第6項若しくは第5条第7項の規定又は同法第735条第2項の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

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