税理士法施行令 第一条の三
(会計に関する事務)
昭和二十六年政令第二百十六号
法第三条第一項及び第五条第一項第一号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。
(会計に関する事務)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第1条の3 (会計に関する事務)
法第3条第1項及び第5条第1項第1号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。