税理士法施行令 第七条の二
(税理士会の会則の変更)
昭和二十六年政令第二百十六号
法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。
2 税理士会は、法第四十九条の二第三項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
(税理士会の会則の変更)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第7条の2 (税理士会の会則の変更)
法第49条の2第3項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第2項第4号から第11号までに掲げる事項とする。
2 税理士会は、法第49条の2第3項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。