税理士法施行令 第九条
(総会の議事)
昭和二十六年政令第二百十六号
税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
3 第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。
4 第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。