税理士法施行令 第五条

(法律上資格を有する者)

昭和二十六年政令第二百十六号

法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

第5条

(法律上資格を有する者)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第5条 (法律上資格を有する者)

法第5条第1項第1号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

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