税理士法施行令 第六条

(試験科目の一部の免除の基準)

昭和二十六年政令第二百十六号

法第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

第6条

(試験科目の一部の免除の基準)

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第6条 (試験科目の一部の免除の基準)

法第7条第1項から第3項まで及び第11条第2項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

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