税理士法施行令 第六条の二
(受験手数料等)
昭和二十六年政令第二百十六号
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2 法第九条第二項に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。
(受験手数料等)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第6条の2 (受験手数料等)
法第9条第1項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては四千円、受験科目の数が二以上である場合にあつては四千円と千五百円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2 法第9条第2項に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。