税理士法施行令 第十一条
(日本税理士会連合会の設立)
昭和二十六年政令第二百十六号
税理士会が法第四十九条の十三第一項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五において準用する法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
(日本税理士会連合会の設立)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第11条 (日本税理士会連合会の設立)
税理士会が法第49条の13第1項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の15において準用する法第49条の2第1項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2 第7条第6項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。