税理士法施行令 第十二条
(日本税理士会連合会の総会)
昭和二十六年政令第二百十六号
日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2 第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。
(日本税理士会連合会の総会)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第12条 (日本税理士会連合会の総会)
日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2 第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第1項及び第2項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。