税理士法施行令 第十二条の二

(資格審査会の組織及び運営)

昭和二十六年政令第二百十六号

資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。

2 資格審査会の会長は、法第四十九条の十六第五項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

3 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。

4 資格審査会の委員は、再任されることができる。

5 資格審査会の会長は、会務を総理する。

6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。

第12条の2

(資格審査会の組織及び運営)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第12条の2 (資格審査会の組織及び運営)

資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。

2 資格審査会の会長は、法第49条の16第5項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

3 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。

4 資格審査会の委員は、再任されることができる。

5 資格審査会の会長は、会務を総理する。

6 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

7 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)税理士法施行令の全文・目次ページへ →