税理士法施行令 第十五条

(当該職員の証票携帯)

昭和二十六年政令第二百十六号

次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 一 法第四十九条の十九第一項の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合 二 法第五十五条第一項から第三項までの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人、税理士であつた者又は法第五十四条の二第一項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合 三 法第五十六条の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合

第15条

(当該職員の証票携帯)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第15条 (当該職員の証票携帯)

次の各号の当該職員は、当該各号に掲げる場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 一 法第49条の19第1項の規定により当該職員が税理士会又は日本税理士会連合会の業務の状況又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次号において同じ。)その他の物件を検査する場合 二 法第55条第1項から第3項までの規定により当該職員が税理士若しくは税理士法人、税理士であつた者又は法第54条の2第1項の税務相談を行つた者に質問し、又はその業務に関する帳簿書類を検査する場合 三 法第56条の規定により当該職員が同条の職務を執行する場合

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