税理士法施行令 第十四条
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
昭和二十六年政令第二百十六号
法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。
(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第14条 (臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。