税理士法施行令 第十四条の二

(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

昭和二十六年政令第二百十六号

法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

第14条の2

(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第14条の2 (行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)税理士法施行令の全文・目次ページへ →
第14条の2(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税) | 税理士法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ