税理士法施行令 第十四条の二
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
昭和二十六年政令第二百十六号
法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)
第14条の2 (行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
法第51条の2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。