税理士法施行令 第十条

(会員名簿)

昭和二十六年政令第二百十六号

税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

第10条

(会員名簿)

税理士法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十六号)

第10条 (会員名簿)

税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

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