公営住宅法施行令 第一条
(用語の定義)
昭和二十六年政令第二百四十号
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 耐火構造の住宅イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 二 準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。 三 収入入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。