公営住宅法施行令 第十二条
(法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)
昭和二十六年政令第二百四十号
事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
(法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)
公営住宅法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百四十号)
第12条 (法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)
事業主体は、法第43条第1項又は第44条第4項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。