道路運送法施行令 第一条

(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)

昭和二十六年政令第二百五十号

一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第四条第一項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下この項及び次項において「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下この項及び次項において「不定路線事業」という。)である場合に限る。) 二 法第九条第一項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの 三 法第九条第三項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第四項若しくは第六項の規定による届出の受理 四 法第九条第七項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。) 五 法第十一条第一項の規定による運送約款の設定又は変更の認可 六 法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第三項若しくは第四項若しくは法第十五条の二第一項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理 七 法第十五条の二第二項の規定による意見の聴取 八 法第十五条の二第三項の規定による通知 九 法第十五条の二第五項の規定による届出の受理 十 法第十五条の三第一項の規定による運行計画の設定又は同条第二項若しくは第三項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 十一 法第十六条第二項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令 十二 法第十九条第一項の規定による認可 十三 法第十九条の二の規定による命令又は認可の取消し 十四 法第二十条第二号の規定による権限 十五 法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十六 法第二十二条の二第三項の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。) 十七 法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十八 法第二十二条の二第七項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。) 十九 法第二十三条第三項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 二十 法第二十三条の二第一項の規定による運行管理者資格者証の交付 二十一 法第二十三条の三の規定による命令 二十二 法第二十七条第四項の規定による命令(法第二十二条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十三 法第三十条第四項の規定による命令 二十四 法第三十一条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十五 法第三十五条第一項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十六 法第三十六条第一項又は第二項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十七 法第三十七条第一項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十八 法第三十八条第一項又は第二項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理 二十九 事業の休止又は廃止に関する第七号から第九号までに掲げる権限に相当する権限 三十 法第四十条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 三十一 法第四十一条第一項の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 三十二 法第四十一条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 三十三 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限(法第四十三条の二第一項の規定による区域の設定を除く。) 三十四 専用自動車道に関する権限(第六号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)

2 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。 一 法第十一条第三項の規定による標準運送約款の制定及び公示 二 法第二十九条の二(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表 三 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可 四 法第四十三条の二第一項の規定による区域の設定

3 法第二十九条の二(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。

4 第一項及び第二項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第十五条第一項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第三項若しくは第四項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理 二 法第十五条の三第一項の規定による運行計画の設定又は同条第二項若しくは第三項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 三 法第二十三条第三項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 四 法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 五 法第四十一条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 六 特定旅客自動車運送事業に関する第一号及び前三号に掲げる権限に相当する権限 七 法第四十三条第八項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理

第1条

(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)

道路運送法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十号)

第1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任)

一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第4条第1項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下この項及び次項において「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下この項及び次項において「不定路線事業」という。)である場合に限る。) 二 法第9条第1項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるもの 三 法第9条第3項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第6項の規定による届出の受理 四 法第9条第7項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。) 五 法第11条第1項の規定による運送約款の設定又は変更の認可 六 法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理 七 法第15条の2第2項の規定による意見の聴取 八 法第15条の2第3項の規定による通知 九 法第15条の2第5項の規定による届出の受理 十 法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 十一 法第16条第2項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令 十二 法第19条第1項の規定による認可 十三 法第19条の2の規定による命令又は認可の取消し 十四 法第20条第2号の規定による権限 十五 法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十六 法第22条の2第3項の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。) 十七 法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 十八 法第22条の2第7項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。) 十九 法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 二十 法第23条の2第1項の規定による運行管理者資格者証の交付 二十一 法第23条の3の規定による命令 二十二 法第27条第4項の規定による命令(法第22条の2第1項、第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十三 法第30条第4項の規定による命令 二十四 法第31条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十五 法第35条第1項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十六 法第36条第1項又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十七 法第37条第1項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 二十八 法第38条第1項又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理 二十九 事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限 三十 法第40条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。) 三十一 法第41条第1項の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 三十二 法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 三十三 旅客自動車運送適正化事業実施機関に関する権限(法第43条の2第1項の規定による区域の設定を除く。) 三十四 専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)

2 一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第二章、第二章の二及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。 一 法第11条第3項の規定による標準運送約款の制定及び公示 二 法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表 三 一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可 四 法第43条の2第1項の規定による区域の設定

3 法第29条の2(法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。

4 第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理 二 法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理 三 法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理 四 法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 五 法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 六 特定旅客自動車運送事業に関する第1号及び前三号に掲げる権限に相当する権限 七 法第43条第8項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理

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