道路運送法施行令 第七条
(事務の区分等)
昭和二十六年政令第二百五十号
第三条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 第三条第一項及び前条第一項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第四条第一項及び前条第二項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。