道路運送法施行令 第五条

(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)

昭和二十六年政令第二百五十号

法第八十三条ただし書の規定による許可、法第八十四条第一項の規定による命令及び法第九十一条の二第一項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第八十三条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

第5条

(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)

道路運送法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十号)

第5条 (有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)

法第83条ただし書の規定による許可、法第84条第1項の規定による命令及び法第91条の2第1項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

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