道路運送法施行令 第六条
(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)
昭和二十六年政令第二百五十号
法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 法第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第四条第一項の規定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。
3 法第九十四条(第三項及び第五項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第一項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。