道路運送車両法施行令 第七条
(特定後付装置)
昭和二十六年政令第二百五十四号
法第六十三条の二第二項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。
(特定後付装置)
道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)
第7条 (特定後付装置)
法第63条の2第2項の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装置(幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。)とする。