道路運送車両法施行令 第九条

(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十六年政令第二百五十四号

法第七十五条第一項の申請をした者は、同条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た法第七十五条第一項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第9条

(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)

第9条 (完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

法第75条第1項の申請をした者は、同条第5項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た法第75条第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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