道路運送車両法施行令 第二条

(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)

昭和二十六年政令第二百五十四号

法第十一条第一項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。

2 法第十一条第一項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。

第2条

(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)

道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)

第2条 (自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)

法第11条第1項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。

2 法第11条第1項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。

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