(指定の告示)
昭和二十六年政令第二百五十四号
国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
六
β版
/
第5条
道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)
第5条 (指定の告示)
国土交通大臣は、第2条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
前の条文
第4条
次の条文
第6条