道路運送車両法施行令 第五条

(指定の告示)

昭和二十六年政令第二百五十四号

国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。

第5条

(指定の告示)

道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)

第5条 (指定の告示)

国土交通大臣は、第2条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。

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