道路運送車両法施行令 第六条

(特に必要な自動車の装置)

昭和二十六年政令第二百五十四号

法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。

第6条

(特に必要な自動車の装置)

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第6条 (特に必要な自動車の装置)

法第41条第1項第21号の特に必要な自動車の装置は、運行記録計及び速度表示装置とする。

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