道路運送車両法施行令 第十条

(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

昭和二十六年政令第二百五十四号

指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第九十四条の五の二第二項において法第九十四条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

第10条

(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)

第10条 (保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

指定自動車整備事業者は、法第94条の5第2項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第94条の5の2第2項において法第94条の5第2項の規定を準用する場合について準用する。

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