道路運送車両法施行令 第四条
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
昭和二十六年政令第二百五十四号
法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。 一 自動車の使用の本拠の分布の状態 二 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
(臨時運行の許可に関する町村の指定)
道路運送車両法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十四号)
第4条 (臨時運行の許可に関する町村の指定)
法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。 一 自動車の使用の本拠の分布の状態 二 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績