道路運送車両法関係手数料令 第三条
(国及び機構に納める手数料)
昭和二十六年政令第二百五十五号
法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2 法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
(国及び機構に納める手数料)
道路運送車両法関係手数料令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十五号)
第3条 (国及び機構に納める手数料)
法第102条第2項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第3項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
2 法第102条第4項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。