道路運送車両法関係手数料令 第二条

(国又は協会及び機構に納める手数料)

昭和二十六年政令第二百五十五号

法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。

第2条

(国又は協会及び機構に納める手数料)

道路運送車両法関係手数料令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十五号)

第2条 (国又は協会及び機構に納める手数料)

法第102条第2項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。

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