クラウド六法自動車登録令第一章 総則第五条自動車登録令 第五条昭和二十六年政令第二百五十六号他人のため登録を申請する義務がある者は、その登録の欠缺を主張することができない。但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。