自動車登録令 第十九条
(債権者の代位)
昭和二十六年政令第二百五十六号
債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。
(債権者の代位)
自動車登録令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百五十六号)
第19条 (債権者の代位)
債権者は、民法第423条第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。