特別調達資金設置令施行令 第一条

(資金の勘定)

昭和二十六年政令第二百七十一号

特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 一 合衆国軍勘定特別調達資金設置令(以下「令」という。)第一条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理 二 軍事援助顧問団勘定令第一条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理 三 国連軍勘定令第一条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理

第1条

(資金の勘定)

特別調達資金設置令施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十一号)

第1条 (資金の勘定)

特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。 一 合衆国軍勘定特別調達資金設置令(以下「令」という。)第1条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理 二 軍事援助顧問団勘定令第1条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理 三 国連軍勘定令第1条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理

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