特別調達資金設置令施行令 第一条の二

(受入金の指定)

昭和二十六年政令第二百七十一号

令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。 一 損害賠償金 二 弁償金 三 回収金 四 物品の売払代金 五 過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。) 六 アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの

第1条の2

(受入金の指定)

特別調達資金設置令施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十一号)

第1条の2 (受入金の指定)

令第3条第2項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。 一 損害賠償金 二 弁償金 三 回収金 四 物品の売払代金 五 過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。) 六 アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの

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