特別調達資金設置令施行令 第七条の二
昭和二十六年政令第二百七十一号
前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第二項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。
特別調達資金設置令施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十一号)
第7条の2
前条第2項及び第6項から第8項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第2項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。