特別調達資金設置令施行令 第九条

昭和二十六年政令第二百七十一号

資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。

第9条

特別調達資金設置令施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十一号)

第9条

資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。

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