特別調達資金設置令施行令 第二条
(資金契約等行為の制限)
昭和二十六年政令第二百七十一号
防衛大臣は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。
2 各四半期(各会計年度の最終の四半期を除く。)について前条第一項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画のうち、当該四半期において資金契約等行為がされなかつた部分は、次の四半期について同項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画の一部分となるものとする。