特別調達資金設置令施行令 第五条

(資金受払決定計算書)

昭和二十六年政令第二百七十一号

防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。)を作製し、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。

2 前項の資金受払決定計算書は、第一条各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、第一条の三第二項に規定する資金の使用計画と同一の区分により作製するものとする。

3 第一条の三第三項の規定は、前項の性質別の区分について準用する。

第5条

(資金受払決定計算書)

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第5条 (資金受払決定計算書)

防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。)を作製し、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。

2 前項の資金受払決定計算書は、第1条各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、第1条の3第2項に規定する資金の使用計画と同一の区分により作製するものとする。

3 第1条の3第3項の規定は、前項の性質別の区分について準用する。

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