特別調達資金設置令施行令 第四条

(資金の支払方法)

昭和二十六年政令第二百七十一号

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

第4条

(資金の支払方法)

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第4条 (資金の支払方法)

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、現金の交付に代え、財務大臣の定めるところにより、小切手又は国庫内の移換のための国庫金振替書若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

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