森林法施行令 第七条
(都道府県森林審議会の部会)
昭和二十六年政令第二百七十六号
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3 委員の所属部会は、会長が定める。
4 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。
(都道府県森林審議会の部会)
森林法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十六号)
第7条 (都道府県森林審議会の部会)
都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。
3 委員の所属部会は、会長が定める。
4 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総会の決議とすることができる。