森林法施行令 第三条の三
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
昭和二十六年政令第二百七十六号
法第二十六条の二第四項第一号の政令で定める規模は、同条第一項の規定により解除をしようとする場合にあつては一ヘクタールとし、同条第二項の規定により解除をしようとする場合にあつては五ヘクタールとする。
(農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
森林法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十六号)
第3条の3 (農林水産大臣の同意を要する保安林の指定の解除の規模)
法第26条の2第4項第1号の政令で定める規模は、同条第1項の規定により解除をしようとする場合にあつては一ヘクタールとし、同条第2項の規定により解除をしようとする場合にあつては五ヘクタールとする。