(火入れの許可を要する土地の範囲)
昭和二十六年政令第二百七十六号
法第二十一条第一項の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。
六
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第3条の2
森林法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十六号)
第3条の2 (火入れの許可を要する土地の範囲)
法第21条第1項の政令で定める範囲は、森林の周囲一キロメートルの範囲とする。
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