森林法施行令 第二条

(全国森林計画)

昭和二十六年政令第二百七十六号

法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。

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第2条

(全国森林計画)

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第2条 (全国森林計画)

法第4条第1項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。

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