森林法施行令 第二条の三

(開発行為の規模)

昭和二十六年政令第二百七十六号

法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。 一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル 二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール 三 前二号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタール

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第2条の3

(開発行為の規模)

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第2条の3 (開発行為の規模)

法第10条の2第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。 一 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル 二 太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール 三 前二号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積一ヘクタール

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