森林法施行令 第五条
(損失の補償)
昭和二十六年政令第二百七十六号
法第三十五条の規定による損失の補償は、法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。
(損失の補償)
森林法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百七十六号)
第5条 (損失の補償)
法第35条の規定による損失の補償は、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては国が、同項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林に係るものにあつては都道府県が行う。