森林法施行令 第六条
(保安施設事業に要する費用の補助額)
昭和二十六年政令第二百七十六号
法第四十六条第二項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費(修繕に係るものを除く。)の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。 一 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施される事業三分の二 二 激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため前号の緊急治山事業に引き続いて実施される事業及び次に掲げる事業以外の事業であつて火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において実施されるもの十分の五・五 三 保安林整備事業として実施される事業のうち保育事業又は森林の買入れに係るもの三分の一 四 前三号に掲げる事業以外の事業二分の一